Correspondence to accounting system

会計制度への対応(税務基準、中小会計基準からの移行)

業務概要

上場企業は、投資家保護の観点から投資判断に必要な経営成績や財政状態を開示するために、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に従って決算を開示する必要があります。

非上場企業も、株主および債権者保護を目的とする会社法によって一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとされているものの、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用(税務基準)が、一定の場合には認められており、多くの非上場企業は「中小企業の会計に関する指針」に従って簡便的に作成しています。

IPOにあたっては、上場する期の2年前(N-2期)から、監査法人により「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に従って適正な決算が作成されていることについて監査意見を表明してもらう必要があるます。そのため、少なくとも上場する期の2年前(N-2期)から、「中小企業の会計に関する指針」から上場企業と同じ「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に従って決算を開示できる体制を整える必要があります。

なお、2021年4月以降適用されている新収益認識基準に照らした検討については、その影響の大きさから特に留意が必要であり、早めの検討が望ましいと考えられます。詳細は、「新会計基準(収益認識基準等)への対応」をご参照ください。

具体的な作業の流れ(一例)

響きパートナーズでは、まず過年度の決算資料をご提出いただくとともに、会社の状況(事業内容、資本関係、グループ会社の状況等)について、貴社へのヒアリングを通して確認し、現状の会計方針から「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」へ移行するために必要な対応(課題)を洗い出します。

課題をもれなく確認したら、優先順位をつけて、貴社とともに新たな会計方針の検討や新たに必要な資料の作成の支援をいたします。また必要に応じて、監査法人と直接協議することも可能です。

響きパートナーズを
くわしく知る

Learn more