Securities Report
有価証券報告書作成支援
業務概要
有価証券報告書とは、金融商品取引法の規定に基づき内閣総理大臣に提出が義務付けられており、事業年度ごとに、企業が自ら企業の情報や経営状況について外部へ開示する書類になります。
有価証券報告書は、事業年度終了後、監査法人の会計監査を受けたうえで、原則3ヶ月以内に提出する必要があります。
有価証券報告書に記載されている内容は、主に以下のとおりです。
有価証券報告書は毎事業年度作成しますが、財務諸表は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成する必要があり、また、財務諸表以外についても金融商品取引法や企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)等に従って作成しなければなりません。
また、有価証券報告書に虚偽の記載がある場合や監査法人から「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が監査報告書に記載された場合には、上場廃止になる可能性がありますので、網羅的かつ適切な内容を正確に作成する必要があります。
具体的な作業の流れ(一例)
響きパートナーズでは、監査法人やIPO準備会社、さらに上場会社の決算実務支援を行ってきた経験豊富な公認会計士メンバーを中心に、現在のご担当者からのヒアリングや過去の決算資料を通じ、従来の決算開示の手続きについて十分に引き継いだうえで、決算開示書類及び開示に必要な資料の作成について、実際に手を動かして支援いたします。
ご担当者様の急なご退職等により業務引継ぎがうまくできていない場合には、必要な基礎資料やフォーマットを新たに作成するなど、適宜柔軟に対応いたします。
また、決算支援をする中で改善すべき点や効率化に資する点など気づいた事項については、改善事項として別途ご報告、ご提案をいたします。さらに、必要に応じて監査法人との窓口対応も行うことも可能です。
※連結精算表の作成のご支援も承っております。
※招集通知ドラフトの作成では、例えば、決議内容の文案、事業報告の文案作成、計算書類の本表・注記案の作成等を行います。
※有価証券報告書ドラフトの作成では、経理の状況はもちろん、経理の状況以外の定性情報の文案の作成をいたします。
また、有価証券報告書はある程度自社で作成できるものの、新しい会計基準の適用や法令改正による新たな論点のご相談、自社で作成した開示書類のレビューや決算早期化、効率化、属人化してしまっている業務の解消といった様々なアドバイスが欲しいというようなご依頼も承っております。
貴社の予算やご希望に応じた業務をご提案させて頂きますので、経理人材を新たに採用するもしくは自社社員を育てるのに比べて、採用コスト、教育コストを抑えることが可能です。さらに弊社は業務を通じて貴社へノウハウを残す形で支援させて頂きますので、貴社のリソースやノウハウの蓄積状況を考慮して、好きなタイミングで自社で対応する体制に切り替えて頂くことも可能です。
なお、有価証券報告書以外に、決算短信、半期報告書、計算書類、招集通知、事業報告等の開示書類についても同様に、もしくはまとめて支援することができますので、お問い合わせください。