内部監査

内部監査は、代表取締役直轄の内部監査部門(小規模会社等の場合、兼務による内部監査担当者)により実施される監査であり、法令上求められているものではないものの、上場会社として社内の監視・自浄機能が効いていることを確認するため実施します。上場審査の際には内部監査の一定の運用実績が必要になるため、遅くとも直前期(N-1期)からスタートする必要があります。

内部監査業務を外部委託する場合は、一般的に被監査部門からの独立性に関しては担保されると考えられますが、会社として、内部監査の重要性を認識したうえで実効性の高い内部監査が実施されるよう、会社の現状、業務内容、問題意識などを外部委託先に適切に伝える、内部監査結果について協議するなど主体的な関与が必要となります。(いわゆる丸投げはNGです。)
また、外部委託先の選定にあたっては、外部委託先の業務遂行が安定的かつ継続的に実施されるように、信用力や実績のある外部委託先を選定することが必要です。仮に、外部委託先への業務委託が継続できなくなるような状況が発生した場合には、代替先の確保、もしくは会社内部での対応へ切替えることが可能であるかなどの体制整備をする必要があります。