四半期決算

金融商品取引法の定めにより、上場企業が3カ月に1度公表する決算のことで、各四半期の末日から45日以内に四半期報告書を公表する義務があります。また、証券取引所のルールにしたがって開示される四半期決算短信についても、各四半期の末日から45日以内に開示が義務付けられています。なお、四半期決算短信は、速報性を重視していることから監査法人のレビュー対象ではありません。また、四半期決算では年度決算に比べて、簡便な会計処理が認められています。

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