事業計画及び成長可能性に関する事項

「事業計画及び成長可能性に関する事項」とは?

「事業計画及び成長可能性に関する事項」とは、東証グロース市場および名証ネクスト市場に上場する会社に対して開示が求められる資料の名称です。「投資家に合理的な投資判断を促す観点」を提供することが目的で、継続的に開示することが求められます。

最初の開示は新規上場時で、新規上場日当日の開示が求められますが、証券取引所への上場申請時に「事業計画及び成長可能性に関する事項」ドラフト版の提出と説明が必要となるため、上場申請書類作成の段階で準備が必要となります。

上場後は事業年度ごとに1回以上の頻度で継続的に提出し、事業計画の見直しや事業の内容に大幅な変更がある場合は、速やかに開示することが求められています。提出された資料は、適時情報伝達システム(TDnet)で開示されます。

「事業計画及び成長可能性に関する事項」の作成

 記載要領は証券取引所の上場規程によって定められています。

 事業計画及び成長可能性に関する記載事項は以下の通りです。(※東証、名証とも記載事項は同一です)

項目 概要

■ビジネスモデル

(1)事業の内容

(2)事業の収益構造

■市場環境

(1)市場規模

(2)競合環境

■競争力の源泉

(1)経営資源・競争優位性
■事業計画

(1)成長戦略

(2)経営指標

(3)利益計画及び前提条件

(4)進捗状況

■リスク情報

(1)認識するリスク

(2)リスク対応策

「事業計画及び成長可能性に関する事項」は、上記の項目が網羅されていれば、項目の順序を入れ替えたり、まとめて記載することも可能なので、作成上の自由度が高い資料と言えます。開示資料の様式も問われないため、決算説明会などの投資者向け説明会の資料に含めて作成・開示することも可能です。ただし、適時開示情報伝達システム(TDnet)による開示にあたり、ファイル形式はPDFに限定されます。また、ファイルサイズの上限(10MB)にも注意が必要です。

「事業計画及び成長可能性に関する事項」は投資家向けの資料として、機関投資家向けのプレゼンテーション資料であるロードショーマテリアルと役割は類似していますが、プレゼンテーション時に口頭で補足できる余地のあるロードショーマテリアルに対し、「事業計画及び成長可能性に関する事項」は先述の通り公開され、個人投資家も閲覧することから、幅広い層に向けた資料としてより分かりやすく記載することが必要です。記載要領においても、グラフや図表等を用いるなどの工夫が求められています。難解な専門用語や社内特有の用語を避ける、別途用語集を作成するなどの配慮が望ましいでしょう。

「事業計画及び成長可能性に関する事項」開示の変遷

「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示は、2022年4月4日に東京証券取引所、名古屋証券取引所が行った新市場移行に伴い求められるようになりました。市場再編前の制度において、東証マザーズの上場会社には「投資に関する説明会の開催義務」、JASDAQグロースの上場会社には「中期経営計画の策定義務」がありましたが、これらを東証グロース市場企業に求める「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示に一本化した格好です。また、名証セントレックスの上場企業に対して求められていた、新規上場後3年間は投資者向け会社説明会を年2回以上開催することに代えて、名証ネクスト市場上場企業は、1事業年度に対して1回以上その進捗状況を開示するものとして「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示が必要となります。

新規上場時の提出のタイミングは上場日当日ですが、上場申請時にも提出を求められるようになった点(ドラフト版で可)も市場再編に伴う変更点です。

響きパートナーズでは、事業計画及び成長可能性に関する事項の作成のご支援において豊富な実績がございます。
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監修者

井熊 実

野村證券公開引受部、㈱エイチ・アイ・エス上場準備PJ統括、エイチ・エス証券取締役、事業会社取締役、SBI証券執行役員などを歴任し、2021年に響きパートナーズに参画。取締役パートナー。

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