取締役会
取締役会は、取締役会設置会社の業務執行の決定や取締役の職務の執行の監督等を行う機関です(会社法第362条第2項)。
取締役会が業務執行の決定を行う場合、実際の業務執行は、指名委員会等設置会社以外では、取締役会で選定される代表取締役・業務執行取締役が行います(会社法第362条2項3号、363条1項)。
取締役会は、取締役会設置会社の業務執行の決定や取締役の職務の執行の監督等を行う機関です(会社法第362条第2項)。
取締役会が業務執行の決定を行う場合、実際の業務執行は、指名委員会等設置会社以外では、取締役会で選定される代表取締役・業務執行取締役が行います(会社法第362条2項3号、363条1項)。
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